当院では厚生労働省より「DPC対象病院」として認められ、2009年4月1日以降に入院された患者さんに対して、入院医療費の新しい算定方式を適用することになりました。
新しい計算方法は、疾病の種類、手術の施工の有無、合併する病気の有無等によって病気を分類します。そして、その分類ごとに1日あたりの包括診療部分の医療費が決められる『包括支払い方式』となります。
入院医療費=<包括診療費>×<在院日数>×<医療機関別係数>*1+<出来高診療費>*1厚生労働省より定められた係数
※ 包括支払い方式はすべての入院患者さんに適用されるものではありません。患者さんのご病気が診断群分類に該当しない場合は、従来と同じ計算方法(出来高払い)となります。 その他、労災保険、自賠責保険、自費診療等の方も、出来高払いとなります。
※ 高額療養費の扱いは従来とまったく同じです。
※ ご不明な点がありましたら、遠慮なく入院会計にお尋ねください。
医療機関の窓口で医療費を全額支払った後、各保険者にご自身で申請し数ヶ月後に保険者より差額返金がある制度
(高額医療の場合は食事代金の差額は返金になりません)
医療機関で支払う窓口負担を該当する上限額(月毎)でとどめる制度
高額医療制度は、窓口支払いが高額になった場合も、全額を一旦お支払いして頂かないと手続きが出来ない制度(高額になる場合は、限度額制度の手続きをお奨めしております)
必ずしも、限度額認定証のお手続きが必要ではございませんので、限度額認定証の申請をされるかは患者さんご本人又はご家族様のご判断にてお願いいたします。
入院費のお支払後、限度額認定証の交付を受けられた方については、入院した当月中もしくは翌月8日までであれば、当院での返金対応が出来ます。翌月8日以降にご提示された場合には、高額医療の対象となりますのでご注意下さい。
限度額認定証は、年齢・加入保険によって手続きが異なります。該当する手続き方法(下記ご参照)をご確認下さい。
令和5年4月1日より、マイナンバー受付を開始しました。それに伴い、保険証もしくはマイナ保険証を当院にご提示頂いた患者さんについて、(一部の方に限り)オンライン上での限度額認定の適応が可能な場合があります。
下記の年齢別『限度額のお手続きをご希望される方へ』をご確認のうえ、オンライン資格確認での限度額適応をご希望される方は、入院会計または病棟事務へお申し出下さい。
組合・組合国保の保険証をお持ちの方は、それぞれ独自の制度があります。必ず各種健康保険組合へ問い合わせください。
患者さんの所得により、下記の通り一月の医療費の上限と一食の食事代が決まります。また、食事の負担額や差額ベッド代など(自費分)は、減額対象には含まれませんのでご注意下さい。下記、窓口負担は通常上限になります。4ヶ月以上の多数該当の場合は上限が異なるためご注意下さい。
※限度額を使用しない場合は窓口負担に上限はなく、総医療費の3割をご負担頂きます。
※①…70才以上で医療費の負担割合が3割の方は自動的に窓口負担が現役並所得者Ⅲになります。
※②…70才以上で医療費の負担割合が1割もしくは2割の方は自動的に窓口負担が一般になります。
手続きについてご不明な点・ご相談等ございましたらお気軽に入院会計にご連絡下さい。
1F 入院会計(平日・土曜 9:00~17:00)
TEL. 06-6906-1100(代表)
下記をご参考のうえ、限度額のお手続きをして頂きますようお願い申し上げます。
下記をご参考のうえ、限度額のお手続きをして頂きますようお願い申し上げます。
TEL.06-6906-1100 (代)
月-土 9:00~17:00
※日・祝 時間外は、総合受付で対応いたします